会員規約

1. 総則
第1条 定義
① 「当店」とは、hood trainingをいいます。② 「本施設」とは、当店が運営するすべての施設をいいます。③ 「会員」とは、当社と契約し、本施設を利用する「hood training」の個人会員または法人会員(およびその従業員・構成員)をいいます。
第2条目的
当店の運営するスポーツジム「hood training」において、グループトレーニングまたパーソナルトレーニングをはじめとしたスポーツを通じて会員同士の親睦や健康増進を図ることを目的とします。
2. 会員
第3条 会員
①本施設の利用は会員制とし、店舗・契約ごとに定められた会員区分で契約(入会)した会員は会員区分ごとの利用範囲に応じて本施設を利用することができます。②会員の契約期間は、入会する際に当社および会員との間で別途合意した期間とし、会員が、当社が別途定める退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第4条 会員区分
会員区分は次の通りとし、各会員区分の要件および施設利用・プログラム予約などの方法・条件については別途これを定めます。
(ア) hoodA会員(イ) hoodB会員(ウ) hoodC会員(エ) hoodD会員(オ) Drop in会員(カ) パーソナルトレーニング会員(キ) 法人会員
第5条 入会資格
入会資格は以下の項目を全て満たす方とします。
(ア) 第2条の目的に賛同した方
(イ) 本会則の内容を全て承認した方
(ウ) 13歳以上で本会則および本施設の諸規則を遵守する方
(エ) 医師等に運動を禁じられておらず本施設の諸施設の利用に支障がない方
(オ) 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証できる方
(カ) 他の会員に迷惑をかけるおそれがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と当社が判断した方
(キ) 以前に本施設で規約違反による退会となっていない方
なお未成年者の入会には本人とその親権者が連署して申し込むこととし、その場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第6条 入会契約の締結および手続き
本会則の承認のうえ、別途定める申し込み手続きを行い、入会登録料・初回会費を納入することで会員となることができます。
第7条 会員証
① 当店は会員に対し会員証(Web会員証を含む、以下同じ)を発行します。
② 会員は本クラブ本施設を利用する際に会員証を必ずフロントに掲示するものとします。
③ 会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合、当社および本クラブ本施設はその会員を除名することができます。
④ 会員は会員証を紛失した場合速やかに会社当社に届け出を行い、再発行を会社当社に申請するものとします。
⑤ 会員証の再発行手数料は会員負担とし、別途定める発行手数料を支払うものとします。
⑥ 会員は会員資格を喪失した際は速やかに当社または本施設に会員証を返却・返還しなければなりません。
第8条 諸会費・諸料金
① 諸会費・諸料金等の金額、支払時期、支払方法等は当社がこれを別途定めます。
② 利用回数の有無に関わらず、退会手続きが完了した月までは月会費の支払いが必要となります。
③ 当店は、本施設の運営上必要と判断した場合や経済情勢の変動に応じて、会員種類の改廃または諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
第9条 退会
① 会員が本施設を退会する場合は退会希望前月の25日までに別途定める手続きを完了させなくてはなりません。25日を過ぎての手続きを行った場合は翌月末をもって退会となります。
② 退会の際に諸会費・諸料金の滞納がある場合はこれを完納いただきます。
第10条 会員区分変更
① 会員が会員区分を変更する場合は会員区分変更希望前月の25日までに別途定める手続きを完了させなくてはなりません。25日を過ぎて手続きを行った場合は翌月末をもって会員区分変更となります。
① 会員区分変更の際に前区分における諸会費・諸料金の滞納がある場合はこれを完納いただきます。
第11条 会員資格の譲渡・相続・貸与
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。
第12条 会員除名
会員が下記の各号に該当するときに当社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
(ア) 本会則、その他諸規則に違反したとき
(イ) 当社および本施設の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき
(ウ) 会費その他債務を滞納し当社からの催告に応じないとしたとき
(エ) 入会に際して当社に虚偽の申告をしたと判明したとき
(オ) 当社が会員としてふさわしくないと判断したとき
第13条 会員資格喪失
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
(ア) 退会したとき
(イ) 第12条により会員が除名されたとき
(ウ) 会員が死亡したとき
(エ) 当社法人が解散したとき
(オ) 本施設が閉鎖したとき
第14条 変更事項の届け出
① 会員は住所、連絡先およびその他入会申し込み事項に変更があった場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
② 当店からの個別の会員へのご連絡・通知は、会員から届け出のあった最新の住所またはご登録のメールアドレス・電話番号宛に行うものとします。
3. 施設・サービス利用
第15条 諸規則の遵守
会員は本施設・サービスの利用に際し、本会則および当店が別途定める規則、注意事項を厳守し、本施設では当店従業員の指示に従っていただきます。
第16条 入場禁止、退場、施設・サービスの利用制限
当店は下記の各号に該当する方に入場禁止、退場および本施設・サービス利用の制限を命じることができます。
(ア) 本会則および諸規則を遵守できない方
(イ) 暴力団、暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力の方
(ウ) 酒気を帯びている方
(エ) 健康状態により医師から運動を禁じられている方
(オ) 集団感染する恐れのある疾病(感染症、感染性皮膚病、伝染病等)に罹患している方
(カ) 当店がほかの会員・本施設利用者に迷惑をかけると判断した方
(キ) 正当な理由なく本施設の従業員の指示に従わない方
(ク) 第17条で禁止されている行為を行った方。
第17条 禁止事項
(ア) 動物を持ち込むこと(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
(イ) 刃物等の危険物を持ち込むこと
(ウ) 飲酒・喫煙すること(電子タバコ・無煙タバコを含む)
※飲酒・電子タバコについてはイベント等、当店が許可した場合を除く
(エ) 許可なく撮影・録画・録音などをすること
(オ) 諸施設・器具・備品その他当店が管理する物品の損壊や持ち出し、落書きや造作をすること
(カ) 他人や従業員、本施設、当店を誹謗、中傷すること
(キ) 許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること
(ク) 営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること
(ケ) 他人や従業員に対する暴力行為や威嚇をすること
(コ) 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為をすること
(サ) 他人や従業員を待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為をすること
(シ) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げること
(ス) 本施設の秩序を乱し、他人の施設利用を妨げること
(セ) 支払うべき諸会費、諸料金、諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用すること
(ソ) その他、本条各号に準じる行為
第18条 健康管理
① 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。個人の責任の下に、自身の健康・安全に注意を払い、自らの身体的限界を超えない範囲で本施設を利用し、各種プログラムに参加します。
② 会員は本施設を利用中に負傷・疾病などが発生し、罹病した場合、後遺症が発生した場合、または死亡した場合等について、自ら責任を負うことを承諾し、本施設に関わる全ての関係者に対する一切の責任を問わないものとします。
第19条 損害賠償
会員が本施設の利用に際して施設の破損など、当社、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。
第20条 紛失物・忘れ物・盗難
① 会員は、本施設に設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。
② 本施設の利用時に発生した紛失・当店に帰責事由のない盗難等については、 当店は補償・損害賠償等の責を負いません。
③ 忘れ物・放置物については、 原則として2週間保管した後、 処分させていただきます。
第21条 利用案内
本会則に定めない本施設の運営事項については、当店が別途定める規則に則ることとします。
4. 施設営業
第22条 営業時間
本施設の営業時間は別途定めます。
第23条 休業
本施設は、当店が別途定める定期休業日を設けることがあります。また、施設整備、その他やむを得ない事由により臨時休業することがあります。 臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。
第24条 施設の閉鎖および運営の廃止
経営上の事情により本施設および施設の統合や廃止等が行われたとき、その他運営が困難と当社が判断したときには、当社は本施設および施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがあります。
5. その他
第25条 個人情報保護
当店は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。 プライバシーポリシーは、当社Webサイトに掲載いたします。
第26条 会則の改定
当店は本会則を改定することができ、改定された会則は、改定日より全会員に適用されるものとします。また、当店が本会則を改定する場合には、改定日の1ヶ月以上前に第27条の告知方法に従って会員に告知するものとします。
第27条 告知方法
本会則にて別途定めるとした事項及び本会則の改定に関する情報は、当店のWebサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。